日本臨床総合医科学会 会則施行細則
令和2年6月1日発起人会制定
第1条 会則第4条第2項に定める「その他,前条の目的を達成するのに必要な事業。」とは次の事業を言う。
①臨床総合医科学の調査研究及び普及
②医療面接及び臨床推論等の調査研究
③臨床における診断技法及び医療カウンセリング等の研究開発
④臨床医学アナリシス(analysis)の手法等の研究開発
⑤総合診療科を担当する医師に対して、審査の上で「日本臨床総合医科学会認定総合医」と認定し、その称号を付与する。
⑥前各号に附帯関連する事業
第2条 会則第5条第2項の医療従事者等とは次の資格者を言う。
1 医学研究者
2 臨床医学アナリスト
3 助産師
4 保健師
5 准看護師
6 理学療法士(PT)
7 作業療法士(OT)
8 視能訓練士
9 言語聴覚士
10 義肢装具士
11 臨床工学技士
12 あん摩マッサージ指圧師
13 はり師
14 きゅう師
15 柔道整復師
16 医学ジャーナリスト
17 その他理事会において承認された資格者(民間資格を含む)
第3条 会則第16条の会費は、入会金1万円、年会費1万円とする。但し、年度途中入会の場合も減額しない。
付則
1 この細則の会正には理事会の議決を要する。
2 この細則は令和2年6月1日から施行する。