倫理規程
当学会は、その設立の趣意に基づき、臨床医科学の研究を行い臨床に役立つ学問体系を確立するために設立した。医療費が膨大に増加する中で、厳しい環境状況におかれ経営破綻する医療機関も増加すると予測できる。しかし、人が人として生きる上で医療、医科学は重要な専門技能知識である、一時も交代することは許されない。当学会は、医科学を研究する上でどのような悪環境に陥ろうとも学術団体としての使命を果たしたいと考えている。このように医療、医科学研究環境が良いとはいえない昨今、当学会が行う研究活動の重要性は、益々増していくことと確信している。
このような認識のもと、当学会は、厳正な倫理に則り、公正かつ適切な事業活動を行うための自主ルールとして、以下の倫理規程を制定し、その普及・定着を図ることとした。
当学会の全会員及び役職員、会員その社会的使命と役割を自覚し、この規程の理念が具体的行動と意思決定に活かされるよう不断の努力と自己規律に努めなければならない。
(学会の使命及び社会的責任)
第1 条 当学会は、その設立目的に従い、広く社会に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し、研究事業を通じて社会的責任を全うしなければならない。
(社会的信用の維持)
第2 条 当学会は、常に誠実かつ公正に事業活動を運営し、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。
(法令等の遵守)
第3 条 当学会は、関連法令及び官公庁が発行している各種ガイドライン、会則、本規程をはじめとする各種規程を厳格に遵守し、適正に事業を運営しなければならない。
(私的利益の禁止)
第4 条 当学会の役職員、会員は、その職務や地位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。
(利益相反の防止及び開示)
第5 条 当学会の役職員、会員は、その職務の執行に際し、当学会との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実の開示その他当学会が定める所定の手続きに従わなければならない。
(情報開示及び説明責任)
第6 条 当学会は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。
(個人情報の保護)
第7 条 当学会は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
(研鑚)
第8 条 当学会の役職員、会員は、事業運営の能力向上のため、絶えず自己研鑚に努めなければならない。
(規程順守の監視)
第9 条 当学会は、必要あるときは、理事会の決議に基づき、委員会を設置しこの規程の遵守状況を監視する。
(改廃)
第10 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
1.この規程は、令和2年6月1日から施行する。