日本臨床総合医科学会付属
臨床総合医科学研究所細則
令和2年7月1日監査会制定
第1章 総 則
(名称等)
第1条 本研究所は臨床総合医科学研究所と称する。
2 本研究所は、日本臨床総合医科学会(以下本部と言う)の付属として設置する。
(事務局)
第2条 本研究所は事務局を東京都中野区弥生町3-24-11 東大付属前学術振興センターに置く。
第2章 目的,事業
(目的)
第3条 本研究所は,本部の目的である臨床総合医科学および総合医科医療の進歩発展を図ることを目的とし,臨床現場に役立つ知識、技能の研究及び研鑽を行う。
(研究室の設置)
第4条 本研究所に、次の研究室を設置する。
①総合診療研究室
②総合医療カウンセリング研究室
③医療面接研究室
④臨床推論研究室
2 本研究所に、次の特別研究室を設置する。
①医事法研究室
②医療政策研究室
3 前2項の各研究室の事業及び予算等は監査会において別途定める。但し、各研究室が個別の事業又は予算等を定めたときは監査会は当該定めを尊重するものとする。
第3章 研究員等
(研究員)
第5条 次の各号の本部会員で本研究所の目的に賛同し手続きを済ませた者を当研究所研究員(フェロー)とする。
① 医師及び総合医療カウンセラーを会員1種とする。
② 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、看護師等の医療従事者等を会員2種とする。
2 1種会員の員数は総会員の半数を超えていなければならない。
3 1種会員と2種会員は差別を設けてはならない。
4 研究員の業績により、シニア研究員(シニアフェロー)として任命することができる。
(名誉会長等)
第6条 本研究所に名誉会長,名誉所長、名誉研究員(フェロー),特別研究員(フェロー)をおくことができる。
(入退所)
第7条 入所を希望する者は所定の入所申込書を提出し,当該年度の本部会費を納入して,本研究所所長(以下,単に「所長」と いう)の承認を受ける。
2 退所を希望する者はその旨を届け出るものとする.
第4章 役員
(役員)
第8条 本研究所に次の役員をおく。
③所長 1名
④副所長 3名以内
⑤常任監査 10名以内
⑥監査 30名以内
⑦監査 2名以内
2 所長は,幹事会で研究員の中より選出告される。
3 副所長は、所長が指名し各委嘱する。
4 監査は,本部理事会において選出する。
5 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。欠員により補充される役員の任期は,残任期間とする。但し、毎年の改選を妨げない。
(所長)
第9条 所長は,本研究所を代表して業務の一切を統轄する。
2 所長は,幹事会招集し,議長となり議事録署名人を指名する。賛否同数の場合は議長 が決める。
(副所長)
第10条 副所長は,所長を補佐し,所長に事故のある時は,予め定めた順位により所長の職務を代行する。
(幹事)
第11条 幹事は,幹事会を構成し業務の運営にあたる。
2 常任幹事は,所長の定めるところにより業務を分担する。
(監査)
第12条 監査は,本研究所の財務監査及び業務監査を行う。
第5章 事業年度,会費,支部
(事業年度)
第13条 本研究所の事業は,毎年4月1日にはじまり翌3月31日に終わる。
(会費)
第14条 研究員は毎年所定の年会費を納付する。ただし,名誉所長,名誉研究員,特別研究員は会費の納付を要しない。
2 会費を2年以上滞納した場合は退所したものとする。
第6章 細則変更等
(細則変更)
第15条 本研究所細則変更は,幹事会の発議により本部の承認を要する。
付則
1 この細則は令和2年7月1日から施行する。