日本臨床総合医科学会会則
令和2年6月1日発起人会制定
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は日本臨床総合医科学会と称する。
(事務局)
第2条 本会は事務局を東京都中野区弥生町3-24-11 東大付属前学術振興センターに置く。
第2章 目的,事業
(目的)
第3条 本会は,臨床総合医科学および総合医科医療の進歩発展を図ることを目的とし,併せて会員相互の親睦を図り,関連他学会と の連携を行うものとする。
(事業)
第4条 本会は次の事業を行う。
①会員の研究発表,学術講演等のための集会の開催。
②会誌の刊行.ただし,会誌名を「臨床総合医科学」とする。
③その他,前条の目的を達成するのに必要な事業。
第3章 会 員
(会員)
第5条 次の各号の者で本会の目的に賛同して入会し,所定の年会費を納めた者とする。
① 医師及び総合医療カウンセラー及び医学系研究者を会員1種とする。
② 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、看護師等の医療従事者等を会員2種とする。
2 1種会員の員数は総会員の半数を超えていなければならない。
3 1種会員と2種会員は差別を設けてはならない。
(名誉会長等)
第6条 本会に名誉会長,名誉理事長、名誉会員,特別会員をおくことができる。
(入,退会)
第7条 入会を希望する者は所定の入会申込書を提出し,当該年度の会費を納入して,本会理事長(以下,単に「理事長」と いう)の承認を受ける。
2 退会を希望する者はその旨を届け出るものとする.但し,既納会費は返却しない。
第4章 役員,評議員
(役員)
第8条 本会に次の役員をおく。
①会 長 1名
②副会長 3名以内
③理事長 1名
④副理事長 3名以内
⑤常任理事 10名以内
⑥理 事 30名以内
⑦監 事 2名以内
2 会長、理事長は,理事会が会員の中より候補者を選考し,評議員会の議を経て,総会において選出告される。
3 副会長は,会長が指名し、副理事長は、理事長が指名し各委嘱する。
4 理事は,理事長が会員の中より指名し総会で選出する。理事長は、このうち10名以内を常任理事とすることができる。
5 監事は,総会において選考し会長が任命する。
6 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。欠員により補充される役員の任期は,残任期間とする。但し、毎年の改選を妨げない。
(会長、理事長)
第9条 会長及び理事長は,本学会を代表して会務の一切を統轄する。
2 理事長は,総会,評議員会ならびに理事会を招集し,議長となり議事録署名人を指名する。賛否同数の場合は議長 が決める。
(副理事長)
第10条 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故のある時は,予め定めた順位により理事長の職務を代行する。
2 副理事長は,理事会に出席し評決に加わる。
(理事)
第11条 理事は,理事会を構成し会務の運営にあたる。
2 常任理事は,理事長の定めるところにより業務を分担する。
(監事)
第12条 監事は,本会の財務監査を行うとともに,理事会および評議員会に出席し意見を述べる。
(評議員)
第13条 本会に評議員をおく。
2 評議員の人数は,会員10名に対して1名の以内の割合で選出する。
3 評議員は,理事会の議を経て理事長が委嘱し,任期は2年とする。但し,再任を妨げない。
4 評議員は,評議員会を構成し,本会の重要案件を審議,議決する。また理事長の諮問に応ずる。
第5章 総会,学術集会
(総会および学術集会)
第14条 本会は,毎年総会ならびに学術集会を開催する。
2 総会の開催地,期日は,理事長がこれを定める。
3 学術集会は,「日本臨床総合医科学会総会」と称し,理事長は理事会の意見をきき,学術集会の代表(以下,「大会会頭」という)および準備委員長を委嘱する。
4 学術集会は,大会会頭がその開催地,期日および日数を決定し,その一切の運営に当たる。
5 学術集会の会計は本会から独立し,大会会頭の指示を受け大会事務局がこれを管理して,決算,剰余金の処分その他必要な一切の行為を 行う。
第6章事業年度,会費,支部
(事業年度)
第15条 本会の事業は,毎年4月1日にはじまり翌3月31日に終わる。
(会費)
第16条 会員は毎年所定の年会費を納付する。ただし,名誉理事長,名誉会員,特別会員は会費の納付を要しない。
2 会費を2年以上滞納した場合は退会したものと認める。
(支部)
第17条 本会に支部を置くことができる。
第7章会則変更等
(会則変更)
第18条 本会の会則変更は,理事会,評議員会の議決を経て,総会において議決する。
付則
1 この会則は令和2年6月1日から施行する。
2 令和6年9月1日会則改正は同日から施行する。